九州大学政治研究会について

九州大学政治研究会(以下政治研究会)の目的>

 政治研究会は、主に九州地域の政治学研究者の交流を図るとともに、それによって研究者の研究水準の向上を図ることを目的としています。また、大学院生を中心とする若手研究者の育成の場ともなっています。

<政治研究会の構成員>

 政治研究会は次の人々から構成されています。
 ・九州大学に所属する政治学を専攻する教員・大学院生
 ・上記以外で、本会の目的に賛同する方々

<政治研究会の主な活動>

 ・年7~8回の研究会例会(4月~12月)
 ・雑誌『政治研究』の発行(3月)

<年会費等>

 ・年会費は4,800円です。

 ・年会費を納めると会員となり、次の資格が得られます。
  ①雑誌『政治研究』への投稿
  ②雑誌『政治研究』の配布
  ③政治研究会例会において研究報告

<オープンな研究会>

会員でない方のご参加も歓迎いたします。また、非会員に研究会での報告をお願いすることもあります。

九州大学政治研究会規約(2014年4月19日最終改定)

第一条    本会は九州大学政治研究会と称する。
第二条    本会は、九州大学においてひろく政治学研究の水準向上を促進し、かねて本学政治学関連部門に所属する大学院生への教育に資することを目的とする。また、この目的を達成するため、関連諸学ならびに九州地区を中心とする諸地域の研究者、大学院生との交流を図る。
第三条    本会は、第二条の趣旨に基づき、次の事業を行う。
(一)    政治研究会例会の開催。
(二)    雑誌『政治研究』の発行・販売。
第四条    本会は、次の者を会員とする。
(一)    九州大学大学院法学研究院に所属する政治学関連部門の教員、九州大学大学院法学府に所属する政治学専攻の大学院生で、所定の会費を納める者。
(二)    第一項に含まれない九州大学に所属する教員、大学院生で、本会の目的に賛同し、所定の会費を納める者。
(三)    本会の目的に賛同し、所定の会費を納める者。
(四) 本会に長年所属し、本会の活動に多大な貢献をし、かつ現在有職でない者を、名誉会員とすることができる。名誉会員の資格は総会での承認が必要である。
第五条    本会の事業に関わる経費は、会員より納入される会費、雑誌『政治研究』の売上、寄付金およびその他の収入による。
第六条 会費は年度ごとに納入しなければならない。但し会費納入についての詳細は、別に定める「政治研究会会費納入規定」に従うものとする。
第七条    会員は、雑誌『政治研究』への寄稿の権利をもち、毎号当該雑誌の配布を受ける。但し当該雑誌への掲載に関しては、別に定める「『政治研究』執筆規定」に従うものとする。
第八条    本会は、次の機関を置く。
(一)    本会の運営に関わる一切の決議は総会においてこれを行う。総会は原則として年一回年度最初の例会と共に開催する。次項に定める事務局・委員会は、総会に おいて前年度の活動に関する報告を行い、総会での議決を経なければならない。また、総会での議決は、出席会員の過半数による。なお、会員の三分の一の賛成 により、臨時総会を開くことを得る。臨時総会における議決は、次の総会の開催まで、その効力を有する。
(二)    本会には以下の事務局・委員会を置く。
①    研究会事務局:政治研究会例会の運営に関わる事務を行う。事務局には幹事、会計ほか必要に応じて若干の委員を置く。また、事務局は毎会計年度の予算を作成し、総会に提出してその審議を受け議決を経なければならない。
②    編集委員会:雑誌『政治研究』の発行に関わる事務を行う。当該雑誌の編集にあたっては、別に定める「『政治研究』執筆規定」に従うものとする。編集委員会には、代表委員ほか必要に応じて若干の委員を置く。
③    監査委員会:政治研究会の会費運用に関する監査を行う。
(三)    幹事会:本会には幹事会を置く。幹事会は、前項に定める事務局・委員会の代表者でこれを構成する。幹事会は事務局・委員会を代表し、総会における議決の執行に責任を負うと共に、総会に対して本会の運営に関わる提案を行う。
第 九条    第八条に定める機関を運営する委員は、会員の中から総会で選出し、その任期は二年とする。但し再任はさまたげない。また、第八条に定める委員のほか、本 会には会長を置く。会長は九州大学政治学関連部門の教員より互選する。会長は本会を代表し、本会の運営に責任を負う。
第十条    本規約の改正は、総会において行う。規約の改正には、出席会員の三分の二の賛成を必要とする。
附則 二〇〇四年四月一七日 第四条第四項を追加および第六条を一部改正。同修正は議決の期日(二〇〇四年四月一七日)より施行されるものとする。
附則二 二〇一四年四月一九日 第四条第一項および第二項を一部改正。同修正は議決の期日(二〇一四年四月一九日)より施行されるものとする。